新築を建てた後、サブリースに出す場合、
募集期間である最初の数カ月は、賃料をもらわないことがあります。
では、この賃料をもらわない期間の減価償却費は計上できるのでしょうか?
原則として、減価償却費は、業務を開始していな場合は、計上できません。
でも、常時維持補修がされていて、いつでも貸せる状態なら、
減価償却費は計上できることになっています。(所基通2-16)
したがって、空室部分や賃料をもらえない期間があっても、
その建物は、既に業務の用に供されているので、
減価償却することができるんですね。
《編者 叶 温》
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