法人税を賢く節税

法人化のデメリット2

「法人化のデメリット」です。
前回は法人化のデメリット
1、接待交際費の一部が損金にならない
2、給料が変えられない
3、利益が出すぎると、ある控除が受けられない

のうち1の「接待交際費の一部が損金にならない」でした。
今日は2つ目の
「給料が変えられない」
です。
個人事業の場合は、社長の給料はとっても簡単にいうと
売上から経費を引いたものです。
だから売上が多くなったり、経費が少なくなると
社長の給料は増えます。
でも法人成りして、法人の社長(役員)になると、
お給料は変えられなくなるんです。
法人の場合は、売上から経費を引いたものが
「利益」になるのですが、
社長のお給料は、この「経費」の中に含まれています。
だから社長のお給料を引いたものが「利益」になります。
ということは個人事業はとっても簡単に表すと、
「利益」=「社長の給料」
ということになります。
でも法人の場合の給料は「経費」の中に入れられて、
役員報酬」という名前で社長に支払われます。
そしてこの「役員報酬」は原則として簡単には変えられないんですね。
勝手に変えると「損金」にならずに税金が増えてしまいます。
損金」とは、個人で言う「必要経費」と同じようなものです。
でも1回だけ変えられる時期があります。
それは決算期から3か月目までです。
ですからこの間に、しっかりと予算計画を立てて、
いくらの役員報酬を払うべきかを決める必要がありますので、
法人を作る場合はしっかりと数字をつかめるようにしておいてくださいね。