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「これを知らなきゃ絶対損する! 不動産投資家のためのとことん活用する税制改正セミナー’09」
「大家さん・地主さん必見!美人不動産鑑定士さゆき先生の鑑定評価書を活用して税金を安くする方法!」
日時:平成21年11月7日(土)14:00~
場所:大和ハウス 本店(梅田))
会費:10,500円 懇親会:3,500円
限定30名です。 お早めにお申し込みください!
平成21年の税制改正で、不動産投資家にとって大きな2つの改正がありました。
その一つが、
「長期所有土地等の1,000万円特別控除の特例」
というものです。
これは土地を平成21年、22年に取得して5年超所有すれば、
売却益が出てもその売却益から1,000万円の控除ができる、
という特例です。
でもマンションやアパートを購入すると、
土地と建物を一括で取得することになりますよね。
この場合、土地、建物どちらの金額が高ければ有利なのでしょうか?
もうおわかりですね。
この特例を活用するのであれば、
土地の金額が低い方が売却益が発生しやすくなります。
それは土地に対してだけ適用される特例だからです。
もちろん売却する時に、購入した時よりも土地が高く売れることが前提となる訳ですが、
購入時の土地の金額が低ければ売却益を出しやすくなります。
そして反対に建物が高くなることで、
その後の減価償却費も多く計上できて、
税金を抑えることも可能となってきます。