不動産投資コラム

290万円の控除がある税金

個人に係る税金と聞かれれば
所得税、住民税はすぐに思い付くと思います。
これは所得のある人なら、誰でも関係する税金です。
個人で不動産を持っている場合は、
この他に、固定資産税もありますね。
不動産を購入するときには、登録免許税や、不動産取得税、
印紙も掛かります。
しかし、これらの中にはなくて、見落としがちな税金があります。
それは「個人事業税」です。
個人事業税は、区分所有を数戸や、戸建を数棟ぐらい所有している人は、
おそらく関係ない税金です。
利回りにもよりますが、1億円くらいまでの1棟マンションを、
借入で購入している場合も、おそらく関係ない場合が多いでしょう。
それは、個人事業税には「事業主控除額」というものが290万円あるからです。
不動産所得が200万円の場合は、
200万円 - 290万円 = 0円
ですから、個人事業税は発生しません。
不動産所得が400万円の場合は、
400万円 - 290万円 = 110万円
となり、個人事業税が掛かってきます。
個人事業税の税率は、業種で分かれていて、
不動産貸付業は税率5%です。
したがって、110万円の所得が発生する場合は、
110万円 × 5% = 55,000円
の税金となります。
気を付けないといけないのは、
所得税に適用される、青色申告特別控除は、
個人事業税には適用がありません。
でも、この個人事業税は住宅用の不動産貸付業の場合
1、戸建て10戸未満
2、アパート、マンション10室未満
は税金はかからないことになっていますが、
上記の数値未満でも、不動産の貸付に係る収入金額が
1,000万円以上で延床面積が600m2以上の場合は、
税金がかかってしまいます。
ただし、これは都道府県によって変わりますので、
興味のある方は、お住まいの都道府県のサイトで調べてみてくださいね。


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