不動産投資コラム

源泉所得税の落とし穴

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
従業員の給与や、税理士等に報酬を払う際には
代金支払側がその10%から20%を預かって、税務署に納めなければ
いけません。
ただし、従業員がいないような場合であれば
この源泉徴収義務がなくなります。
普段は源泉徴収義務を意識しないと思いますが、
不動産取引でもこの義務が発生することがあるのです。
不動産取引の相手方が「非居住者」(=日本に長く住んでいない人)である場合、
源泉所得税を徴収して
税務署におさめる義務が生じます。
「非居住者」から不動産を購入した場合、
支払額の10%を源泉徴収して(預かって)
残りの90%を相手方に支払うこととなります。
例えば、価格1億円の不動産を「非居住者」から購入した場合、
1億円×10%=1000万円を源泉徴収し(預かって)、
税務署に支払う必要があります。
そして残り9000万円を取引の相手方に支払います。
もし、これを行わず1億円を相手方に支払ってしまった場合には
1000万円を別途税務署に支払う必要が出てきます。
相手方が善良な方であれば1000万円は返してくるのでしょうが、
そこはケースバイケースになってしまいます。
1億円の不動産をかって1億円払っているのだから、
税務署は売主へ1000万円を請求すべきだ!と言いたいところですが、
それとこれとは別のようです。
源泉徴収義務といわれるように、「義務」なのでこれは免れられないようです。
では、購入時に取引の相手が「非居住者」かどうかまで
調べないといけないのか?ということですが、
残念ながら、調べなければなりません。
税務当局の見解としては
「不動産売買は取引価額も大きいので、そこまで調べることは過度な負担にはならない!」
ということです。
厳しい見解ですね。
しかし、「知らなかった」では済まされません。
勉強していなければ大損してしまうこともあるということですね。
気を付けましょう。
《編者 スタッフ》


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