法人税を賢く節税

法人で接待交際費を使うと経費にならない!?

個人は接待交際費を使っても、収入を得るために必要なものなら
全額が経費になります。
でも、法人は違います。
大家さんに多い、資産管理会社や資産所有会社は、
ほとんど資本金が1億円を超えることはない中小企業だと思います。
そして中小企業の場合、接待交際費の取り扱いは次のようになります。
・年間600万円以下の部分 ⇒ 10%が損金不算入
・年間600万円を超える部分 ⇒ 全額が損金不算入
損金不算入というのは、わかりやすく言うと経費にならないということです。
例えば1万円の接待交際費を使っても、
その10%の1千円は、法人税法上の経費になりません。
これが、600万円を超えると、1円も経費として認めてくれません。
《編者 叶 温》


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