平成27年からスタートしていて、注目されている法律が「空き家対策特別措置法」です。
この法律が作られたのは、老朽化した空き家が放置されることによって、
倒壊や景観の悪化、衛生上の問題などの悪影響が出てきているからなんですね。
空き家は今後もどんどん増えると懸念されていて、さらに悪い影響が出る可能性が高いため、
この法律によって著しく保安上の危険となる恐れがある空き家については、
自治体による解体の通告や強制対処ができるようになりました。
このような背景の中、今回の税制改正大綱で創設されたものが、
「空き家に係る譲渡所得の特別控除」です。
この税制は、
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までに
・相続した亡くなった人の住んでいた不動産を売却した場合に
・一定の要件に該当すれば
・居住用財産の3,000万円の特別控除が適用できる
というものです。
売却額が1億円以下など、色々と要件がありますが、この税制を適用できれば、
相続した古い建物やその敷地で空き家になりそうな物件を売却しても、
売却益がかなり圧縮されて、節税ができることになります。
《編者 叶 温》
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