個人で持っている物件を売却すると、
その売却によって発生した利益は、
給与所得や不動産所得とは別で税金がかかります。
これを分離課税といいます。
逆に物件を売却した損失が出た場合も、
他の所得と合算することはできません。
でも、同じ年に売った、複数の物件で、
プラスとマイナスが出ている場合は、その中で合算ができます。
ですので、複数物件を持っていて、売却する場合は、
戦略的に売却を考える必要があります。
また、平成21年、22年に購入した物件であれば、
売却の際に特例を使うこともできます。
⇒ http://www.zeikinjyuku.com/backnumber_vol12.html
《編者 叶 温》
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