「事業的規模」については、
よくお伝えしてきていますが、
少しおさらいしておきます。
個人で不動産を持っている場合、
5棟10室以上(戸建5棟以上、マンションの部屋10室以上)
だと「事業的規模」となって、
所得税でいろんなメリットがあります。
代表的なものとしては、
青色申告特別控除が65万円だったり、
奥さんや子供に専従者給与を払えたり、
などです。
でもこの「事業的規模」にもデメリットがあります。
それは住民税。
住民税には「事業税」というものがあります。
この事業税は、不動産所得がある場合でも、
事業的規模でなければかからないんです。
そしてその基準は、
自治体によっても少々違いますが、
東京都の場合、
・5棟10室以上
そして5棟10室以上なくても
・貸付面積600平米以上
かつ
・賃貸料収入金額が1,000万円以上
だと事業税がかかってきます。
逆に言うと、上記の基準以下であれば、
個人事業税はかからないことになります。
このラインにいる方は、
一度、県税事務所などに問い合わせた方がいいと思います。
でもこのデメリットを考慮しても、
やっぱり事業的規模の方が
節税としては有利ですね。
確定申告に向けて参考にしてください。