REITISS

購入初年度の固定資産税は経費にならない?

物件を購入する時は、固定資産税の清算金を売主さんに払います。
これは、年間に掛かる固定資産税を、
売主の所有日数と、買主の所有日数に分けて計算します。
では、払った固定資産税の清算金は、経費になるのでしょうか?
通常、物件を持っている時は、固定資産税を経費で落としますよね。
だから、固定資産税の清算金も経費になるような気がします。
しかし、これは経費にはなりません。
では、何になるのか?
これは、物件の購入価格の上乗せと考えて、土地や建物の金額に上乗せされます。
なぜなら、固定資産税は1月1日に所有している人に掛かる税金だからです。
だから1月1日に物件を持っていない買主は、
本来は負担しなくてもいいのですが、
不動産取引の慣例で、精算をしているだけなんですね。
うちが開発した物件シミュレーションソフトREITISS(リーティス)は、
物件購入初年度の固定資産税を経費にせずに、物件価格の上乗せとしています。
《編者 叶 温》


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