最近は駐車違反の取り締まりが厳しいですね。
僕のお客さんも違反キップを切られた方がいます。
このような駐車違反やスピード違反で、罰金をとられた場合、
たとえそれが業務に関連するものであつても必要経費にはできません。
科料や過料と呼ばれるものも必要経費にはできません。
それではレッカー代はどうだと思いますか?
レッカー代など、車両の移動、保管に要した実費は、罰金などには該当しないんです。
したがって、もしそのレッカー代が不動産事業を遂行しているときに発生したら、必要経費にすることができるんですね。
もちろん消費税の控除の対象にもなります。
覚えておけば、少しでも税金が減りますね。