住民税を賢く節税

事業的規模のデメリット

「事業的規模」については、
よくお伝えしてきていますが、
少しおさらいしておきます。
個人で不動産を持っている場合、
5棟10室以上(戸建5棟以上、マンションの部屋10室以上)
だと「事業的規模」となって、
所得税でいろんなメリットがあります。
代表的なものとしては、
青色申告特別控除が65万円だったり、
奥さんや子供に専従者給与を払えたり、
などです。
でもこの「事業的規模」にもデメリットがあります。
それは住民税。
住民税には「事業税」というものがあります。
この事業税は、不動産所得がある場合でも、
事業的規模でなければかからないんです。
そしてその基準は、
自治体によっても少々違いますが、
東京都の場合、

・5棟10室以上
そして5棟10室以上なくても
・貸付面積600平米以上
かつ
・賃貸料収入金額が1,000万円以上

だと事業税がかかってきます。
逆に言うと、上記の基準以下であれば、
個人事業税はかからないことになります。
このラインにいる方は、
一度、県税事務所などに問い合わせた方がいいと思います。
でもこのデメリットを考慮しても、
やっぱり事業的規模の方が
節税としては有利ですね。
確定申告に向けて参考にしてください。