売買契約書を交わす時は、当然のことながら物件の金額が書かれています。
でも、物件全体の金額が書いてあっても、土地と建物の金額が別れていない時があります。
いわゆる、総額表示という書き方ですね。
こんな場合でも、申告する時には土地と建物を分けなければいけません。
なぜなら、建物は減価償却できるけど、土地はできないからです。
では、どうやって分けたらいいのでしょうか?
勝手な金額で分けると、税務調査で問題になるので、
客観的、合理的な分け方をしなければいけません。
そんな時に使うのが、固定資産税評価額。
土地と建物の固定資産税評価額の割合で、
物件価格を分けるやり方が、一般的です。
うちが開発したREITISS(リーティス)では、
固定資産税評価額を入れることによって、
自動的に、土地と建物の金額を分けてくれます。
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《編者 叶 温》
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